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自動車運転免許証に本籍地の記載は必要か

 投稿者:管理者  投稿日:2004年10月21日(木)15時45分21秒
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  私が、10年20年前から不思議に思い、区役所の職員やいろいろの方々に話したことがあります。それは、自動車運転免許証に本籍地の記載が必要かということです。

現在の運転免許証の使用のされ方を法務省や警察庁の職員の方々は、ご存じないのであろうか。銀行で本人確認に免許証の提示が要求されるのも不愉快ですが、ビデオレンタルをはじめに、大概のレンタル業界で免許証がコピーされている実態を。

本籍地の表示が部落差別につながるとして、戸籍の閲覧が不可とされるようになって久しいが、解放同盟や全解連、全自同の運動家は、免許証の本籍地記載には問題がないと思いなのでしょうか。

私は、既婚者がそれを隠して女をだます結婚詐欺を防ぐためや、権利能力の制限をしるためには、戸籍の公開以外に方法はないと思いますが、部落差別につながるとして閲覧できないのが市町村の取り扱いです。私は、戸籍の閲覧が必要なケースがあり、完全に閲覧を禁止しているのが理解できません(公開項目を限定することは必要かもしれません)が、運転免許証に本籍地を記載する必要性をどこにも見出せません。運転免許証に本籍地の記載をしているのに異議が出ないのは、まことに摩訶不思議です。警察権力がバックなので文句が出にくいのでしょうか。現場の警察官が、免許証が関係する事案で、本籍地が必要であれば、このコンピュータ時代では県警本部等を経由して簡単に調べることができます。私の親戚に法務省の公務員がこの夏までいましたが、あまりにも明白に不要であり、簡単に不記載にできるので、どこからか文句が出ると思われ、会ったときは話題にすらすることをいつも忘れていました。

いくらたっても、どこからも話題にならないので問題提起いたします。警察庁(国家公安委員会?)は、運転免許証に本籍地を記載しないように改善すべきと思います。
 
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